接骨院は、どのような症状でも保険が適用になるとは限りません。
そのため、一般的な病院と同じような感覚で受診すると、保険が適用にならないこともあるのです。
この記事では、接骨院における
保険適用の範囲をご紹介いたします。
▼接骨院とは
接骨院とは「柔道整復師」という国家資格を保有する者が施術を行う場所です。
柔道整復師は、骨折や捻挫などに対し、整復や固定といった方法で治療を行います。
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保険適用になる範囲
接骨院で健康保険が適用となるのは、以下のような診断名がつく場合です。
・骨折
・不全骨折(ひび)
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷(肉離れ)
■医師の同意が必要なケースがある
保険が適用となる「骨折・不全骨折・脱臼」ですが、応急手当以外の処置に関しては医師の同意が必要となります。
それ以外の「捻挫・打撲・挫傷」については医師の同意がなくても健康保険が適用となります。
■医療機関の受診をすすめる場合もある
以下のような場合は、不調の原因を調べるためにも一度医療機関を受診した方が良いでしょう。
・整骨院に3カ月以上通院している
・一度に4部位以上の施術が必要となる
▼まとめ
接骨院で健康保険が適用となるのは、骨折・不全骨折(ひび)・脱臼・捻挫などです。
肩こり・
腰痛・リウマチ・ヘルニアなどの症状は、健康保険がきかないので注意が必要でしょう。
大田区にある「武蔵新田こみや接骨院」では、お客様一人一人に適した施術をご提案いたします。
体の痛みや不調にお悩みであれば、お気軽にご相談ください。